M&Aと乗っ取りは何が違う?違いと乗っ取り事例を紹介
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M&Aは会社の乗っ取りではない
M&Aと会社の乗っ取りは異なるものです。たしかに、どちらも買収・合併する側とされる側があり、する側がされる側の会社の経営権を握るという点では共通しています。しかし「する側」と「される側」の合意ができているのがM&Aであり、合意ができておらず敵対的関係にあるのが乗っ取りです。
それでは、M&Aと乗っ取りの違いを具体的に見てみましょう。
・M&A
売り手と買い手がそれぞれ抱えている経営課題を解決するために、双方が話し合ったうえで買い手が売り手の経営権を握るのがM&Aです。
売り手が抱える経営課題の具体例としては「事業は堅調だが後継者がおらず、この先事業が継続できなくなる」「複数の事業部門のうち、赤字の部門を切り離したい」といったことが挙げられます。
また、買い手が抱える経営課題の具体例には「新規事業を始めたいが、ゼロから始めると時間・資金・人材を費やす必要がある。どこかから事業・会社を譲り受けて発展させたい」といったことがあります。
・乗っ取り
乗っ取りは、A社の経営者が望まないにもかかわらずB社がA社の株式を取得するなどして経営権を握り、A社の経営者を退陣させるようなケースを指します。その背景には、A社の経営者と対立する勢力があったり、経営者が私怨を買ったりしていることがあります。
中小企業で起こりやすい「乗っ取り」ケース
経営者との対立などから起きる乗っ取りは大企業に限らず、中小企業でも起きています。中小企業における乗っ取りは、経営者の親族や他の経営陣などであることが多いです。
ここでは、乗っ取る側が乗っ取られる側の株式を取得する方法以外で、中小企業で起こりやすいケースを見てみましょう。
相続時に後継者が経営から締め出される
経営者が亡くなると、所有していた株式が相続されます。このとき、後継者に所有株式が100%相続されれば問題ありませんが、後継者以外の親族にも株式が相続された場合、その人物によって乗っ取りが行われる可能性があります。
本来、株式は自由に譲渡ができますが、中小企業では会社の乗っ取り防止のために株式の譲渡に制限をかける「譲渡制限株式」という形をとっているケースが多いです。譲渡制限株式を譲渡するには、株主総会や取締役会で承認を得る必要があります。
しかし、相続による株式の移転は譲渡制限の対象外となるため、後継者以外の親族が株式を取得する可能性があります。結果、後継者が親族によって経営から締め出されることになりかねません。
虚偽の変更登記申請を行う
会社の乗っ取りを企む者が「株式総会で、自身が代表取締役に就任することが承認された」という偽の議事録を作成し、登記変更を申請するケースです。経営者の親族が会社を乗っ取る手段として、実際に使われました。
反社会的行為を伴うもの
経営者に信頼されて取締役に就任した者が経営者に反抗し、資金や備品などを奪って独立するというものです。このような犯罪をともなうケースは近年増加しており、多くの場合は背後に反社会的な勢力がいて、計画的に行われています。
会社乗っ取りの対策方法
経営者ができる乗っ取り対策は株式に関わるものです。ここでは3つの方法をご紹介します。
特別な効力を持つ「種類株式」を発行する
会社が特殊株式とよばれる株式を発行することで、会社の乗っ取りを阻止します。
株式には「普通株式」と「種類株式」があります。株主は配当を受けられたり株主総会での議決権を行使できたりしますが、種類株式を持つ株主は普通株式を持つ株主とは異なる処遇を受けます。会社は会社法に従って手続きをすることで、種類株式を発行できます。種類株式には9種類あり、上述した譲渡制限株式も種類株式の一つです。
会社の乗っ取り阻止に活用する種類株式には「取得条項付株式」と「黄金株」があります。
・取得条項付種類株式
普通株式では、会社が株主から株式を買い取る場合は、株主から買取について同意を得るとともに買取価額の合意も必要となります。一方、取得条項付株式は一定の理由を条件として、会社側が買い取りたいという意思を示せば会社が決めた価格で買い取れる株式です。
取得条項付株式の条件を「経営者の死亡」としておけば、経営者の死亡と同時に経営者の保有株式は取得条項株式となり、後継者以外の相続人の手に株式が渡っても会社が買い取れるようになります。
・黄金株(拒否権付種類株式)
定款の変更や役員の選任・解任、解散など、会社にかかわるさまざまな事項は株式総会によって決議されます。しかし、会社が定めた特定の事項については、通常の株式総会の決議に加え、種類株式総会の決議も必要とすることができます。つまり、特定事項については株主総会で承認が得られても、種類株主総会で承認が得られなければ認められません。
種類株主総会を構成するのは、拒否権付種類株主を持つ株主です。このように大きな権利を持つことから、拒否付き種類株主は「黄金株」とよばれています。2つの株主総会の承認を必要とする事項を何にするかについては会社に決定権がありますが、役員の選任・解任や定款の変更などの重要事項とするケースが多いです。
経営者の保有株のうち、一部の少数の株を黄金株としておくことで、役員などによって株式総会で代表取締役の解任が承認されても、拒否権を行使して阻止できます。
持株会社に株式を管理させる
持株会社とは、株を管理するために設立する会社です。経営者とその一族が保有する株式を持株会社が取得し、管理します。持株会社に株式を管理させることで株式の分散を防げるうえ、第三者は株式を取得できないようになります。
敵対的買収の防衛策
先に相続や虚偽の議事録による登記申請、反社会的行為による乗っ取りについて紹介しましたが、買い手が売り手から拒否されたにもかかわらず強引に買収を進めるケースもあります。このような「敵対的買収」に対しては、以下のような防衛策を講じます。
・ポイズンピル
会社が敵対的買収を仕掛けられた場合、既存の株主に新株予約権を発行するという条項(ポイズンピル=毒薬条項)を株式に設定しておく防衛策です。敵対的買収を目的に株式が買われても新株が発行されるので、買収者の持ち株比率は下がります。買収者が経営権を得るためには、さらに株式を買う必要が出て、コストがかかります。
・ホワイトナイト
敵対的買収者が現れた際、第三者に会社の株式を買収してもらう策です。この場合の第三者はホワイトナイト(白い騎士)とよばれています。
・ゴールデンパラシュート
会社の役員の退職金を高額に設定しておき、敵対的買収が行われたあとに役員の解任をしにくくする防衛策です。「ゴールデンパラシュート」とは、役員が会社から追い出される際に高額の退職金を得て辞める状況を、パラシュートによる脱出に見立てたものです。この防衛策によって買収者に買収コストが高くなると感じさせ、買収意欲を低下させる効果が期待できます。
・クラウン・ジュエル
敵対的買収者にとって、企業価値の高い事業や資産をクラウン・ジュエルとよびます。クラウン・ジュエルを売却し、企業価値を下げることで相手の買収意欲を下げる防衛策です。
まとめ
M&Aと乗っ取りの違いは、合併・買収する側とされる側の関係性にあります。M&Aは両者の合意の上で進められ、合併・買収が双方の利益につながります。
乗っ取りには敵対的買収のほか、相続や反社会的行為を伴うものなどがあります。乗っ取りの防衛策には種類株式の発行などがありますが、いずれも専門的な知識が必要になります。
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