会社分割で事業継承は可能!メリットや具体的な流れをそれぞれ解説
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会社分割の意味
会社分割とは
株式会社や合同会社などが保有する特定の事業について、その権利義務の全部・一部を別の会社に承継する行為を指します。そして、会社分割には新しく設立された会社への承継を意味する「新設分割」と既存の会社への承継を意味する「吸収分割」があります。
新設分割の場合、事業承継をするために新しい会社を設立します。既存の会社が保有する事業をそのまま新しい会社に引き継ぎするため、一つの会社として独立した経営が可能です。
吸収分割の場合、事業承継は既存の会社に対して行われます。既に会社が存在するため、一つの会社として独立するわけではなく、吸収した会社の一部門となる仕組みです。
事業譲渡との違い
事業譲渡は会社の事業を売却する行為を指します。売買契約書に従って、会社が保有する多くのものを売却します。事業はもちろん、保有する資産・負債、商標登録しているブランド、働いている人材なども含まれる場合があります。
会社分割を採用するメリット
多くの契約を承継できる
会社法における組織再編行為であるため、会社が保有する権利義務を包括的に承継できます。つまり、保有する契約なども自動的に新しい会社に引き継ぎ可能です。
例えば、会社分割であれば、クライアントやベンダーなどと結んでいる個々の契約はそのまま引き継ぎできます。改めて契約書を結び直す必要はなく、そのまま契約が有効になるため、法務的な手続きを省略できるメリットがあります。
また、会社が保有している許認可も自動的に承認されます。多くの書類を作成し改めて申請する必要はなく、そのまま許認可が必要な事業が可能です。ただ、旅館営業・貸金業など一部に限っては改めて行政庁に申請が必要となるため、専門家に確認しておきましょう。
手元資金が無くとも対応できる
会社分割は「資本を分割する」との考え方に基づいて実施されます。そのため、会社分割における対価は株式となり、譲渡される会社に対して譲受する会社の株式を交付すれば対価の扱いとなります。
つまり、株式を対価として支払いができるため、手元資金が無くとも会社分割に対応可能です。資金繰りが困難な会社でも、株式を引き渡すだけであり資金調達について心配する必要がなくなります。
もちろん、手元に資金があるならば現金を支払う選択肢もあります。ただ、株式を対価として交付できるため、基本的には現金は用意しなくて良いでしょう。
従業員の同意がいらない
従業員の同意なしに会社分割を実施できます。これは会社分割をしても、分割前の会社か分割後の会社のどちらかに従業員は雇用されるからです。どちらにしても雇用が継続されるため、従業員の同意を得なくても良いルールです。
ただ、会社分割の事実を従業員に通知する必要があります。また、異議申し立てを受付しなければなりません。転籍する従業員については個別同意を得るための手続きも求められます。
会社の規模にもよりますが、個々の従業員から同意を得ることは非常に労力のかかる作業と予想されます。そのため、従業員の同意なしに会社分割を実施できることは大きなメリットです。
なお、従業員の配置には気をつける必要があります。分割前の会社と大きく異なる部署に配置してしまうと、個別同意を得ていても異議申し立てをされるかもしれません。
リスクの分散ができる
事業承継をすることでリスクの分散ができます。好調な事業のみ会社分割で事業承継をしておけば、業績の悪化により会社全体が倒産するような状況を回避できます。
例えば、会社内で特定の事業部のみ大きな黒字で、それ以外の事業部は少しの黒字や赤字であるケースを考えます。この場合、このまま会社を運営すると、赤字部門の影響で会社全体が倒産する可能性があります。そのような状況に備え、会社分割で黒字部門を事業継承して影響を最小限に抑えます。
また、赤字部門を事業継承することでリスク分散する考えもあります。会社から赤字部門を切り離すことで、キャッシュフローの状況を改善できるからです。
適格組織再編による税制の優遇がある
会社分割において「適格要件」を満たしていれば、適格組織再編と呼ばれるものに該当します。こちらに該当すれば、移転資産の譲渡損益は繰り延べが認められます。つまり、税制面での優遇を受けられる仕組みです。
逆に、こちらに該当しない場合は非適格組織再編と呼ばれ、譲渡損益に課税されます。課税されるかどうかは会社のキャッシュフローに大きな影響を与えるため、よく注目すべきです。
会社分割で事業承継する流れ
新設分割の場合
新設分割を実施する場合、大まかに以下の流れで手続きが進みます。
1.取締役会の決議
計画書の作成に先立ち、取締役会で会社分割の実施に関する承認を得なければなりません。会社法362条に基づく手続きで、取締役会の決議なしに会社分割は進められません。
2.計画書の作成
新設分割にあたって分割計画書を作成する必要があります。記載すべき事項がある程度決まっているため、法務局が公開する登記申請書などを参考に必要な事項を確認しておきましょう。
3.事前開示書類の設置
分割前の会社の本店に事前開示書類を設置する義務があります。期間には指定があり、「株主総会の議決日の2週間前」から「会社分割の効力発生日後6か月経つまで」 です。状況によって変化する場合があるため、詳細については確認するようにしてください。
設置する書類は新設分割の計画や計算書類などです。また、新設会社がどのような会社になるのかについても公開が必要です。
4.労働者への通知
労働者に対して新設会社の情報を通知する必要があります。会社の名称や住所、従業員の業務内容などがこれに該当します。また、分割のスケジュールなども公開しなければなりません。
なお、このタイミングで異議申し立てについても受付する必要があります。会社分割による転籍などに不満を持つ従業員がいれば、それについての受付が必要です。
5.反対株主の対応
新設分割に反対する株主がいるかもしれません。そして、このような株主は適正な価格で保有する株式を買い取ってもらう「株式買取請求権」を有しています。
そのため、分割前の会社は株主に対して株式買取請求権を行使するかどうか確認する必要があります。また、行使する場合はそれに対応しなければなりません。
6.債権者保護手続き
債権者が新設分割に反対する可能性もあります。債権者には異議を申し立てる権利があり、債権者保護手続きと呼ばれます。また、債権者が新設分割を把握できるように、個別に連絡したり公告したりしなければなりません。
7.特別決議
新設分割を実施するためには株主総会で承認を得る必要があります。そのため、株主総会を開き特別決議を得るようにしましょう。
なお、株主総会を開くためには株主総会の開催について通知しなければなりません。株主総会の2週間前までに通知するのが基本であるため、スケジュールには注意しましょう。
8.法人登記
事前準備が完了すれば法務局で法人登記をします。分割前の会社と新設会社の両方が同時に手続きをする必要があるため、段取りを進めておきましょう。
なお、法人登記のためには数多くの書類が必要となります。短時間で準備することは難しいため、法人登記に向けて計画的な資料作成が求められます。
吸収分割の場合
収分割も新設分割とほぼ同じ流れです。ただ、上記2の「計画書の作成」のように計画を立てる流れではありません。双方の取締役会の承認を得たのちず、吸収分割に関する契約を締結 します。この点だけ異なると理解しておいて差し支えありません。
契約では「いつ会社分割をするのか」「どの資産を分割するのか」などの情報を定める必要があります。事前に内容を検討しておき、契約に臨まなければなりません。
まとめ
会社分割を用いた事業承継についてご説明しました。新設分割と吸収分割の2種類があり、それぞれに特徴があります。また、会社分割のメリットを踏まえて、事業承継の選択肢として適しているかを考えなければなりません。
なお、ご説明したとおり会社分割の流れは複雑で時間を要するものです。必要に応じて顧問など専門家のアドバイスをもらいながら進めるようにすべきです。
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