業務提携や資本提携、M&Aはどう違う?それぞれの違いを解説
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業務提携の内容とメリット・デメリット
まずは、業務提携の概要とメリット・デメリットを見てみましょう。
業務提携は業務上の協力関係をつくること
業務提携とは、商品の開発や販売などの業務について、企業間が協力関係を築くことです。一方の企業が他方の企業の株式を取得する「株式の移動」を伴わず、経営的に干渉しあうことはありません。業務提携の具体的な事例として「共同開発」「技術提携」「共同販売」などが挙げられます。
・共同開発
お互いの技術や設備を利用し、製品やサービスなどを開発します。うまく行けば、単独で開発するよりも短期間・低コストで高品質の製品・サービスを生み出すことができます。
・技術提携
提携を結んでいる企業間において、一方が持っている特許技術を他方が使えるようにしたり、両社が協力して新たな技術を開発したりします。一社では難しい技術が開発できる可能性があります。
・共同販売
お互いが持つ販路などを活かし、商品の販売拡大を図ります。一方の会社の製品を他方のブランド名で販売する「OEM契約」や、メーカーが商社などに営業活動を委託する「代理店契約」も共同販売の手法です。
業務提携のメリット・デメリット
業務提携のメリットは、企業間に資本関係がないため、お互いに独立性が確保でき、目的が終われば簡単に関係を解消できることです。資本(株式)の移動をともなわないため、スピーディかつ低コストで提携が結べるのも利点です。
また、業務提携よりもさらに強固な企業間の関係として「資本提携」や「M&A」がありますが、業務提携はこれらの足がかりとして活用することもできます。
一方、業務提携のデメリットは、資本の移動を伴わない関係であるために容易に契約解除されることがある点です。また、関係性がゆるやかな状態で技術や情報を共有するため、企業の重要情報が漏えいするリスクもあります。
資本提携の内容とメリット・デメリット
資本提携と業務提携の違いは「企業間の関係性の強さ」です。ここでは、資本提携の概要とメリット・デメリットを見てみましょう。
資本提携は一方が一定の支配権を得る手法
資本提携は、企業間で資本(株式)の移動を行うことによって関係を築くことです。一方が他方の株式の一定割合を所有することで一定の支配権を得て、2社間で協力して事業を進めます。
株式を所有する側が、される側に対して資金を提供する代わりに、される側が持つ技術を独占的に活用するなど、業務提携よりも踏み込んだ関係を結びたい場合に資本提携の契約を結びます。
あくまでも資本提携なので、株式を取得する側がされる側の経営に大きな影響を及ぼさないよう、取得する株式の比率は数%程度に抑えることが多いです。
また、一方が他方の一定の支配権を得るのではなく、お互いが資本を持ち合って独立性を保つ方法で資本提携を行うこともあります。
資本提携のメリット・デメリット
資本提携は株式の移動をともなうため、業務提携よりも強固な関係を築けることが大きなメリットです。こうした関係を背景に、質の高いサービスや商品を生み出せる可能性があります。業務提携が短期的な提携に適しているのに対し、資本提携は長期的な提携に適しています。
また、ベンチャー企業と有名大手企業との資本提携のようなケースでは、ベンチャー企業は自社の認知度をアップでき、大手企業はベンチャー企業のすぐれた技術を独占的に活用できるといったシナジー効果も期待できます。
一方で、当然ですがデメリットもともないます。資本提携では、株式を所有される側の経営権は保たれているとはいえ、提携先から経営に関して干渉される可能性があります。さらに、提携先の株式を所有している企業にとっては、子会社化に比べて相手との関係は強くありません。そのため、資本提携の効果が十分生まれないことも想定されます。
M&Aと業務提携や資本提携の違いとは
ここまで業務提携・資本提携について説明しました。では、これらは企業の合併・買収を意味する「M&A」とどう違うのでしょうか。ここでは、M&Aの概要や業務提携・資本提携との違いについて見てみましょう。
M&Aの内容とその手法とは
M&Aは「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の総称で、合併や買収を行った企業は相手企業の経営権を取得します。資本提携とM&Aはともに株式の移動をともないますが、経営権が移るのはM&Aだけです。
M&Aにはさまざまな手法があり、代表的なものとして「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」が挙げられます。
・株式譲渡
売り手企業の発行済み株式を買い手企業が株主から買い取り、売り手企業の経営権を得る方法です。売り手企業は買い手の下で子会社として継続します。
株式譲渡は、後継者がいない中小企業を第三者に事業承継させる方法として、よく用いられます。
・事業譲渡
企業が手掛ける事業を売却する方法です。すべての事業を売却する「全部譲渡」と一部の事業を売却する「一部譲渡」があります。売り手企業が全部譲渡を行っても、売り手企業の法人格は残ります。
一部譲渡を行うことで、売り手企業は採算の合わない事業だけを切り離して売却することで経営の立て直しができます。また、買い手企業は事業譲渡によって事業を取得することで、時間やコストをかけずに事業拡大が可能になります。
・合併
複数の企業をひとつの企業に統合する方法です。企業Aと企業Bの合併方法として、新たに企業Cを設立してAとBの法人格を消滅させる「新設合併」と、AのもとにBを合併させてBの法人格を消滅させる「吸収合併」があります。
業務提携・資本提携・M&Aの違い
業務提携と資本提携の違いは資本(株式)の移動の有無、業務提携・資本提携とM&Aの違いは経営権の取得をともなうか否かにあります。3つの違いを表にまとめると以下のようになります。
業務提携 | 資本提携 | M&A | |
---|---|---|---|
資本(株式)の移動 | なし | あり | あり(資本提携よりも大きい) |
株式を所有した側の経営権 | なし | 一定の支配権を持つ | 経営権を取得する |
協力関係の強さ | ゆるやか | 強固 | |
契約に必要なコスト | 低い | 高い | |
契約までの所要時間 | 短期間 | 長期間 |
株式の移動が大きいほど、株式を取得した側は取得された側に対して大きな影響力を持つことになります。M&Aの手法である株式譲渡は、買い手が売り手を子会社化する方法として用いられます。
さらに、株式の移動の大きさは、協力関係の強弱や契約に必要なコスト、契約締結までにかかる時間に比例します。
業務提携における企業間の関係は限定的で、一方が他方に対して経営的な影響力はありません。資本提携を行った企業同士では、株式を一定数取得した側が他方に対して株式の取得比率に応じた影響力を持ちます。また、M&Aを見越して資本提携が行われることもしばしばあります。
まとめ
業務提携・資本提携・M&Aは、企業間の結びつきや経営権の行使において違いがあります。売上拡大には業務提携、第三者への事業承継にはM&Aなど、企業が解決したいと考えている課題に応じて、3つの中から適した方法を使います。
3つの方法とも、法務や税務に関する高度な知識が要求されます。専門家の助言を受けながら進めるようにしましょう。
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